薬機法と景表法。この違いを明確に説明できますか。
薬機法で逮捕?
事業者以外にも規制対象に。
薬機法はかつて薬事法と言われていましたが、2014年の法改正に伴い名称が変わりました。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品等の品質・有効性及び安全性を確保し、保健衛生上の危害の発生・拡大の防止を目的としています。ここでの「医薬品等」とは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品を指します。厚生労働省が管轄し、都道府県が窓口となります。広告については第66条~第68条に定められています。
第66条:虚偽又は誇大広告の禁止
第67条:特殊疾病に使用される医薬品又は再生医療等製品の広告方法の制限
第68条:承認前の医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の広告の禁止
ここでご注意いただきたいことは、第66条と第88条は「何人も」適用されることです。
広告を違反した販売者や広告を作成した広告代理店、メディアまで薬機法の規制対象となります。
がん細胞自滅といった健康食品を販売し社長が逮捕された事件がありました。
出典元 産経WEST
この内容はがん患者らに健康食品をシンゲンメディカル社が販売していた健康食品(大阪府警提供)がん患者らに健康食品を「がん細胞が自滅する」と宣伝して販売したとして、大阪府警生活環境課は医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告、販売)容疑で健康食品販売会社社長や幹部4人を逮捕した。
消費者庁が管轄している
景品表示法。
景表法の正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、消費者庁が管轄し、公正取引委員会や都道府県とも連携しています。
不当な景品類や表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者が自主的かつ合理的にサービスを選択できるように定められた法律です。
第4条:景品類の制限及び禁止
第5条:不当な表示の禁止
第5条では商品やサービスの品質や内容や価格等を実際より著しく優良であるように表現することを(不当表示)を禁止しています。
【NG例】
① 優良誤認表示
→原材料・原産国をそれと異なるにも関わらず誤認させるような表示や、運動・食事制限なしに商品を使用するだけで著しい痩身効果が得られるような表示はNGです。
② 有利誤認表示
→実際には定めていないにも関わらず、期限までに申し込むと割引を受けられるような表示や、実績のない二重価格表示はNGです。
これらの不当表示については言葉の一つひとつのみではなく、広告全体からも判断されます。消費者庁から違反事例集が公表されていますので、ぜひ確認してみてください。
薬機法と景表法の違いのまとめ
通販のネット広告に関わる全ての人が薬機法や景表法を正しく行うことで一般消費者が誤解なく商品を購入いただくことができます。広告訴求が例え弱くなってしまったとしても明らかな違反行為をしながら販売をするようなことは控えるべきだと考えます。
参考文献:
URL
消費者庁HP:https://www.caa.go.jp/
東京都福祉保健局HP:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/index.html
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/index.html