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WOMJガイドラインの改正について

みなさんこんにちは。

WOMマーケティングをご存知ですか?

“Word of Mouth”の略語でいわゆる「クチコミ」のこと。

クチコミの「コミ」は「コミュニケーション」の略で「マスコミ(マス・コミュニケーション)」と対比する形で使われることが多いため、「マスコミ」をもじって「“口”コミ」になったとも言われます。

ステマ規制の施行まであと3ヶ月(2023年10月1日)となりました。

■WOMJガイドラインの改正について

現在のガイドライン

新ガイドライン(2023年10月1日施行予定): 

それに伴い、WOMJガイドラインも改正され、

10月1日施行予定の新しいガイドラインが公開されました。

改正されるポイントは2つ。

 

●関係性の明示が必要なケース

●関係性明示の方法

 

1)マーケティング主体または中間事業者が、

  情報発信者の発信する情報内容の決定に関与する場合

(2)マーケティング主体または中間事業者と、情報発信者との間に

    契約関係や取引関係などの「係わり」があることにより、

    情報発信者から発信される情報内容が「情報発信者の自主的な意思によるもの」と

   客観的に認められない場合

(3)情報発信者が自身の所属する組織や

      利害関係にある組織に関する情報を発信する場合

 

関係性明示の方法についてですが、現在のガイドラインでは、関係性を明示する方法として、「#物品提供」「#タイアップ」「#協賛」「#提供」「#提供_○○○(マーケティング主体名)」などの「便益タグ」を使う事が認められていますが、新ガイドラインでは「関係タグ」とし、下記のようなルールが設けられました。

 

関係タグを用いる場合にもマーケティング主体の明示は別途必要。マーケティング主体の明示をハッシュタグで行う場合には、

関係タグを先に記載すること。

なお、関係タグとマーケティング主体の名称を組み合わせて

一つのハッシュタグにまとめることは認めない。

 

正しい例:

 #PR #A社

 正しくない例:

 #A社 #PR、 #A社PR、 #PR A社 

複数のハッシュタグとともに関係タグを用いる場合、

関係タグは必ず先頭に記載すること。

 

「#タイアップ」「#コラボ」など、関係タグのようなハッシュタグのみでの記載は許容しません。

なかなか厳しいように思いますが、PRやタイアップであることの明示が必要です。