ライジング・コスメティックスは化粧品・健康食品のWEB広告やCRMツールを薬機法に抵触せず
「セールス力のある」広告制作を行います。

【薬機法】除菌剤のこれって正しいの?

除菌剤の表現「これって正しいの?」

コロナ感染拡大に伴い、小売店や通販サイトでもよく見かける除菌剤。

除菌スプレーに始まり、手指をケアする除菌スプレー、空間除菌、消毒液などコロナ対策の一環としてさまざまな商品が登場しています。

「でもこの表現って本当に正しいの?」「こんなことまで、伝えていいの?」と不安を覚える方も少ないかと思います。
消費者の立場から「本当にこの成分で殺菌できるの?」と不安になる方、メーカーサイドでは「この表現は薬機法違反なのでは?」なんて思う方も居られるかも知れません。
 
そこで今回、そういった声にお答えし、
薬機法で伝えられる内容をまとめました。
 
 
殺菌、抗菌、滅菌。
用語の定義を説明します。
 
ウィルスや菌を「除菌」、「殺菌」するといった言葉をよく耳にしますが、その言葉が具体的にどのような作用を持つか迷ったことはありませんか。
そこで、SIAA=抗菌製品技術協議会による用語の定義をまとめました。
 
■抗菌 製品の表面上における細菌の増殖を抑制すること
■除菌 ある物質または限られた空間より微生物を除去すること
■殺菌 細菌などの微生物を死滅させること
■滅菌 微生物を完全に死滅させること
■消毒 微生物のうち、病原性のあるものを全て殺滅・除菌してしまうこと
■抗ウィルス 製品上の特定ウィルス数の数を減少させること
 
雑貨で登録している商品については、使用できる文言範囲が限られております。
 
除菌系商品の全体像と使用範囲について。
 
・殺菌や消毒系→医薬部外品
 
・除菌・抗菌系→雑品としての登録。対物としてOK
 
・除菌・抗菌系→雑品としての登録。対人として物理的効果のロジック。
 
・除菌・抗菌系は不可→化粧品としての登録。対人としていえない
 
 
除菌系商品を開発した際、化粧品なのか雑貨扱いとするか迷われるかも知れません。
除菌という文言を使用したい場合は、雑貨としての扱いをする方が望ましいです。
 
雑貨としての扱いの場合、薬事的に表現して良いとされている文言は「除菌」と「抗菌」です。一方、化粧品にはこの表現が使えません。
また、あくまでここで大切になることは、対象となる相手が「物」であるか、「人」であるかということになります。「物」とは、テーブルや椅子、マスクといった無機質なものを指します。一方「人」は、子供から大人、ペットなど有機物を指しています。
 
最後によくある質問集をまとめています。


質問1 人に対して消臭や抗菌は広告できますか。

<回答1>

人に対しての抗菌はNGです。例えば赤ちゃんの除菌、手指の除菌などは対物とは異なりますので不可です。
 
質問2 衣服の除菌や消臭を行う製品を用いて、ディフューザーにセットして空間の除菌や消臭を行うことはどうですか。
 
<回答2>
衣服や空間については、対物なので可能です。ただし、より具体的に、テーブルや机、カーテンなど、「どこで」行うかなど表示した方が良いかと思われます。 

 
3 大学や学会などでの研究結果でインフルエンザウィルスが減少したデータなどは使用できるか?
 
<回答3>
商品名などを記載した広告は不可です。例えば、研究データをリンク先で貼るといったケースでも適用外ですのでご注意ください。例えばプレスリリースなどに、商品名を交えず、非広告の場合ですと可能となっております。

 
 
いかがでしたか。
まだまだ除菌系の消費者ニーズが多い昨今。薬機法を守りながら、他者との優位性を持たせる広告をぜひ作成いただければと思います。