みなさん、こんにちは。
ライジング・コスメティックスの藤田です。
みなさんは機能性食品を取得したサプリメントは摂取していますか。
私は仕事柄と言いますか、趣味と言いますか自宅にたくさんの機能性食品があります。
『睡眠系サプリメント』が中心ですが、どうせ選ぶならサプリメントより、効果が保証されたものの方が良いと思い同じ値段なら
機能性を選びがちです。しかし、機能性だから効能が担保されていると思われがちですが、今回措置命令が上がったものは合理的根拠がないという理由で指摘がありました。
消費者庁より「きなり匠」と称する機能性表示食品及び 「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、それぞれ、景品表示 法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことか ら、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
効能効果の表現範囲について
【きなり匠の効果表現】
・中性脂肪を低下させる
・血中のLDLコレステロールの酸化を抑制
・高めの血圧を大きく下げる
【きなり極の効果表現】
・中性脂肪を低下させる
機能性表示食品は、一定の科学的根拠を示せば、事業者の責任で体への効能をパッケージに表示できます。
しかしこの2商品では、中性脂肪を低下させる効果を示す論文や資料が提出されていましたが、消費者庁は「合理的根拠が得られなかった」として不当表示と認定。自社販売サイトにおける「血圧をグーンと下げる」などの宣伝についても表現に逸脱が見られるという形となります。
今後も措置命令案件を取り上げてまいります。