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【No.099】化粧品のウェルネス市場拡大——スキンケアとインナービューティーの広告設計

化粧品のウェルネス市場拡大——スキンケアとインナービューティーの広告設計

「外からも内からも美しく」というインナービューティーの概念が化粧品市場と健康食品市場の境界を溶かしています。スキンケアとサプリメント・美容ドリンクを組み合わせたブランド展開が増える中、広告設計においてはスキンケアと健康食品で適用される法律が異なるという複雑な問題が生じます。本記事では、ウェルネス市場における化粧品×インナービューティーの広告設計を解説します。

第一章|ウェルネス市場の拡大と化粧品業界の関係

ウェルネス(健康と幸福の総合的な追求)への消費者の関心が高まり、化粧品市場とウェルネス市場の境界が曖昧になっています。

コラーゲンドリンク・美容サプリメント・機能性ヨーグルト・美容茶——これらは化粧品ではなく食品として分類されますが、「肌のため」という目的で消費者に選ばれます。化粧品ブランドがこれらの商品をラインナップに加えることは、ブランドとしてのウェルネス市場への参入を意味します。

第二章|スキンケアと健康食品で異なる広告規制

スキンケア(化粧品)と健康食品では適用される広告規制が異なります(詳細はNo.007参照)。

化粧品(スキンケア)への規制。薬機法が適用され、医薬品的効能の標榜は禁止されています。許容される効能は56種類の範囲内です。

健康食品(サプリメント・ドリンク)への規制。健康増進法・食品表示法・景品表示法が適用されます。機能性表示食品・特定保健用食品(トクホ)以外の一般食品では、身体の構造・機能への影響を示す表現は使えません。「コラーゲンが肌に届く」という表現は食品では使えません。

両方を展開する場合の注意点。スキンケアと健康食品を同一の広告で訴求する場合、それぞれに適用される規制を個別に確認し、混同した表現にならないよう設計します。

第三章|インナービューティー広告設計の実務

化粧品ブランドがインナービューティー商品を広告する際の実務的な設計を整理します。

商品カテゴリの明示。広告の冒頭または目立つ位置に「この商品は食品です」「この商品は化粧品です」という区分を明示します。消費者が商品の区分を誤認しないよう設計します。

異なる商品の組み合わせ訴求の設計。「スキンケアと美容サプリのセット」という訴求は、スキンケアの効能訴求と健康食品の効能訴求が混同しないよう、それぞれの規制に準拠した別々の訴求設計が必要です。

インナービューティー特有のNG表現。「飲んで肌がきれいになる」「コラーゲンが肌に浸透する(食品の場合)」「美容成分が体内で直接肌に作用する」という表現は健康食品では使えません。「毎日のルーティンに」「内側からのケアとして」という表現が比較的安全です。

第四章|ウェルネス市場でのGEO対策

「スキンケアとインナービューティーの両方に取り組んでいるブランド」としてのAI上での認識形成は、ウェルネス市場での差別化になります。

「外側と内側のケアを統合したアプローチ」というブランドの哲学をオウンドメディア・SNS・プレスリリースで一貫して発信することで、「ウェルネス系化粧品ブランド」としてのAI上でのポジションが形成されます。ただしすべての発信において、スキンケアと健康食品の規制の区別を明確に保ちます。

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公開日:2026年 | カテゴリ:マーケティングトレンド | 執筆:ライジング・コスメティックス マーケティング戦略室