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【No.006】景品表示法と薬機法の違い——化粧品広告で両方が問題になるケース

景品表示法と薬機法の違い——化粧品広告で両方が問題になるケース

化粧品広告の法規制を調べると、「薬機法」と「景品表示法(景表法)」という二つの法律が繰り返し登場します。どちらも広告表現に関わる法律ですが、規制の目的・対象・所管省庁が異なります。この二つを混同したまま制作を進めると、どちらか一方はクリアしていても、もう一方に抵触するという事態が起こります。本記事では、両法の違いと、化粧品広告で同時に問題になりやすいケースを整理します。

第一章|薬機法と景品表示法——目的と所管の違い

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、厚生労働省および消費者庁が所管する法律です。医薬品・化粧品・医療機器などの安全性・有効性を確保するための規制であり、広告については「医薬品的な効能効果の標榜禁止」「誇大広告の禁止」が主な規制内容です。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者庁が所管します。消費者が適切な商品選択を行えるよう、事業者の不当な表示(優良誤認・有利誤認)と過大な景品提供を規制する法律です。

両者の最大の違いは「規制の視点」にあります。薬機法は「医薬品的な効能効果を謳うことで、消費者が化粧品を医薬品と誤解しないようにする」規制です。景品表示法は「根拠のない優良表示で、消費者が実際より良い商品だと誤解しないようにする」規制です。目的が異なるため、同じ広告が両方の観点から問題になることも、片方だけで問題になることもあります。

第二章|景品表示法が化粧品広告で問題になる場面

景品表示法の中で化粧品広告に最も関係するのが「優良誤認表示の禁止」(第5条第1号)です。商品の品質・効能・内容について、実際のものより著しく優良であると誤認させる表示は禁止されています。

よくある問題事例として、「〇〇成分の浸透力が従来品の10倍」という表現があります。この場合、10倍という数値の合理的な根拠(試験データ・測定方法・条件)を示せなければ優良誤認表示に該当します。

「9割以上の方が満足」「使用者の95%が効果を実感」といったアンケート結果の表示も、調査主体・対象人数・調査方法・実施時期を明記しなければ景表法上の問題になります。

「業界No.1の保湿力」という表現は、何を基準にNo.1なのかを根拠とともに明示する必要があります。根拠のないNo.1表示は優良誤認として消費者庁の指摘対象になります。

第三章|薬機法と景表法が同時に問題になるケース

化粧品広告では、一つの表現が薬機法と景表法の両方に抵触するケースがあります。

典型例は「シワを消す・実証済み」という表現です。「シワを消す」は薬機法上の医薬品的効能の標榜に当たり、化粧品では使えません。さらに「実証済み」という表現を加えると、根拠のある優良性を誇示しているとして景表法の問題にもなります。薬機法・景表法のどちらか一方をクリアしても、もう一方に引っかかる可能性があります。

「皮膚科医100人が推薦する美容液」という表現も同様です。医師の権威を使った訴求は薬機法上の誤認を招くリスクがあり、「100人が推薦」という数値の根拠がなければ景表法にも違反します。

「3日で肌が若返る」という表現は、「若返る」が薬機法上のNG表現(医薬品的効能)であり、「3日で」という根拠のない効果期間の断言は景表法上の優良誤認にも当たります。

第四章|制作現場での対応——二法を同時にクリアする思考法

化粧品広告を制作するとき、薬機法と景表法の両方を同時に意識することが重要です。実務では次の二段階で考えることが有効です。

第一段階:薬機法のフィルター。「この表現は医薬品的な効能効果を標榜していないか」「56種類の化粧品効能効果の範囲内か」を確認します。

第二段階:景表法のフィルター。「この表現には合理的な根拠があるか」「一般消費者が実際より著しく優れていると誤解しないか」を確認します。

数値・ランキング・アンケート結果を使う場合は、調査主体・対象・方法・時期を必ずセットで表示します。「実証済み」「テスト済み」の表現も、具体的な試験内容を示せる場合に限り使用します。

専門家コメントを使う場合は、コメントの内容が化粧品効能の範囲内であること、推薦の条件が明確であることを確認します。

まとめ

薬機法と景品表示法は、目的も視点も異なります。しかし化粧品広告においては、両者が同時に問題になるケースが多く存在します。制作前に「この表現は薬機法上OK か」「景表法上の根拠はあるか」という二段階のチェックを習慣化することが、制作リスクを最小化します。

ライジング・コスメティックスでは、薬機法・景表法の両観点からの表現チェックと、準拠した訴求力あるコピーライティングをワンストップで提供しています。

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公開日:2026年 | カテゴリ:薬機法基礎 | 執筆:ライジング・コスメティックス マーケティング戦略室