化粧品広告で「絶対に使えない表現」25選
「このコピー、薬機法的に大丈夫ですか?」——制作現場でこの質問が出るとき、大半のケースでは「NG表現のパターン」を知っているかどうかが判断の分かれ目になります。本記事では、化粧品広告で使用できないNG表現を25個に絞って整理します。制作チェックリストとしてそのままご活用ください。
第一章|医薬品的な効能効果を標榜する表現
化粧品で最も多いNG表現が、医薬品にしか使えない効能効果を謳うものです。
1. 「シワが消える」→ 「目立たなくする」はOK、「消える」はNG
2. 「シミが取れる・消える」→ 「シミ・そばかすを防ぐ」は医薬部外品のみOK
3. 「肌が若返る」→ アンチエイジングの直接表現はNG
4. 「老化を防止する」→ 「肌をすこやかに保つ」程度の表現に留める
5. 「ニキビを治す・治療する」→ 「ニキビを予防する」も化粧品では原則NG
6. 「アトピーに効く」→ 疾患名との直接的な関連付けはNG
7. 「肌荒れを治す」→「肌荒れを防ぐ」であれば条件付きで使用可能な場合あり
8. 「美白効果がある」→「美白」単体は化粧品ではグレーゾーン。医薬部外品の承認表現
第二章|根拠のない優良性を訴求する表現
景品表示法と薬機法の両方に抵触しうる表現です。
9. 「業界No.1の保湿力」→ 客観的な根拠・調査基準の明示がなければNG
10. 「医師も絶賛」→ 医師の推薦を示す場合、推薦の内容・条件を明示する必要あり
11. 「皮膚科医推薦」→ 推薦した皮膚科医の実名・推薦内容がなければNG
12. 「全成分天然由来」→ 定義・割合・根拠の明示がなければ虚偽表示のリスク
13. 「副作用ゼロ」→ 安全性の過剰な断言はNG
14. 「100%効果が出る」→ 効果を断言する表現は誇大広告に該当
第三章|使用前後の比較・劇的変化を示す表現
ビフォーアフター系の訴求は薬機法・景表法双方で注意が必要です。
15. 「1週間で別人のような肌に」→ 劇的な変化を暗示する時間軸表現はNG
16. 「塗るたびにシワがみるみる消える」→ 効果の過度な誇張はNG
17. 「毛穴がなくなる」→ 「目立たなくする」に留める
18. 「使い始めて3日で実感」→ 根拠のない体感期間の断言はNG
19. ビフォーアフター写真に過剰な画像加工を施したもの→ 実際の使用結果と乖離する場合はNG
第四章|「薬用」「医療」を連想させる表現
化粧品に許されていないカテゴリを想起させる表現です。
20. 「薬用成分配合」(化粧品に対して)→「薬用」は医薬部外品の表現。化粧品には使えない
21. 「医療グレードの成分」→「医療」を冠する表現は化粧品では使えない
22. 「クリニックでも使われている」→ 事実であっても、医療効果があるかのような誤認を与える場合はNG
23. 「処方された」「調合された」(医薬品的ニュアンスの文脈で)→ 文脈によってはNG
第五章|その他のNG表現パターン
24. 「永久に効果が続く」→ 効果の持続を断言する表現はNG
25. 「この成分があれば他の化粧品は不要」→ 他製品を不当に貶める表現・根拠のない優位性訴求はNG
まとめ——NG表現を「正しい表現」に言い換える技術
NG表現を知ることは重要ですが、それと同じくらい大切なのが「薬機法の範囲内で訴求力のある言葉に言い換える技術」です。
「シワが消える」→「乾燥による小じわを目立たなくする」
「肌が若返る」→「年齢に負けないすこやかな肌へ」
「業界No.1」→「〇〇調査における△△部門で第1位(調査機関・期間・対象を明記)」
このような言い換えは、知識と経験の積み重ねによって精度が高まります。ライジング・コスメティックスでは、薬機法に準拠しながら「売れる言葉」を作る専門的なコピーライティングサービスを提供しています。
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公開日:2026年 | カテゴリ:薬機法基礎 | 執筆:ライジング・コスメティックス マーケティング戦略室







